休職専従役員補償特別会計規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 の規則は、愛知県職員組合休職専従役員の休職補償および年度途中に休職専従役員となった場合の、当該役員の賃金補償について定めることを目的とする。
第2章 補償方法
(休職および賃金補償の決定)
第2条 休職専従役員の休職専従によって生ずる補償は次のとおりとし、その任期が終了したときに一時金で補償する。
1 昇給延伸による損失((1)+(2)+(3))×1/3
(1) 昇給延伸分
(12月+期末勤勉手当支給月数)
×(その者が属する級の最高の号給間差額×4)
×(退職年数−任期満了年数)
〔注〕退職年齢は60歳として、(退職年齢−任期満了時年齢)が25年をこえる者は
25年で打切る。
(2) 退職手当はねかえり分
(退職年齢時点での退職手当支給率(5条適用による))
×(その者が属する級の最高の号給間差額×4)
(3) 年金はねかえり分
(その者が属する級の最高の号給間差額×4)×12月
×(定年年齢−休職年齢)
〔注〕存命年数は、補償時における平均余命とし、退職年齢60歳をこれから除算し
た年数とする。
2 退職手当計算の基礎となる勤務年数の算定除外となる損失
退職年齢時点の給料月額×退職手当支給率の最高間差率(5条適用による)
〔備考〕1 1については、休職専従期間が1年に満たない場合は、1月につき1年の補償額の12分の1の額を補償し、また、2については、休職専従期間が1年に満たない場合は1年の補償額を補償する。
2 年度途中に休職専従役員となった場合の賃金補償については、愛知県病院事業庁職員組合賃金および費用弁償に関する規則を準用する。
3 制度上措置できない給与改定等があった場合の差額分
第3条 休職専従役員となった以降に賃金、退職金について制度上の変更が生じたときは、第2条に定める補償について必要な改正を行うものとする。
第3章 運 用
(補償委員会の設置)
第4条 この規則の運用のため、愛知県病院事業庁職員組合補償委員会を設置する。
2 補償委員会は、次に掲げる委員で構成する。ただし、休職専従補償の対象者を充てることはできないものとする。
(1) 執行委員会の構成員のうちから3名
(2) その他組合員のうちから3名
3 補償委員は、毎年定期大会で選出する。
ただし、委員に欠員を生じたときは、中央委員会で補充選出することができる。
4 補償委員の任期は、定期大会の翌日から次の定期大会までとする。
ただし、再選を妨げない。
(補償委員会の任務)
第5条 補償委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 事実の実情調査
(2) 第2条の補償給付の審査決定
(3) その他補償に必要な事項の決定
(議 事)
第6条 補償委員会の議事その他については、愛知県職員組合病院事業庁犠牲者救援規則を準用する。
第4章 会 計
(会計区分および資金)
第7条 この規則による必要な資金は、愛知県職員組合休職専従役員補償積立金をもってあてる。
2 積立金から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
第8条 前条のほか、毎会計年度の決算において一般会計の剰余金が生じたときに大会の議を経て積み立てることができる
第9条 前2条の積立金は特別会計とし、第1条に定める目的以外に流用してはならない。
(会計処理)
第10条 この積立金の会計処理は、愛知県病院事業庁職員組合会計規則に準じて処理する。
(会計監査)
第11条 本特別会計の監査は、愛知県病院事業庁職員組合会計規則に準じて行う。
第5章 補 則
(規則の変更)
第12条 この規則は、中央委員会の同意がなければ変更できない。
附 則
この規則は、2007年6月20日から施行する。